千葉県議会 2019-12-12 令和元年_県土整備常任委員会(第1号) 本文 2019.12.12
改正の内容ですが、二級建築士または木造建築士免許手数料を見直し、1万9,300円から2万4,400円に、二級建築士または木造建築士試験手数料を見直し、1万7,900円から1万8,500円に改定するものでございます。 施行期日につきましては、改正法の施行日と同じ令和2年3月1日からとします。 説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
改正の内容ですが、二級建築士または木造建築士免許手数料を見直し、1万9,300円から2万4,400円に、二級建築士または木造建築士試験手数料を見直し、1万7,900円から1万8,500円に改定するものでございます。 施行期日につきましては、改正法の施行日と同じ令和2年3月1日からとします。 説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
改正の理由ですが、建築士法に基づく二級建築士または木造建築士免許手数料並びに二級建築士または木造建築士試験手数料について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、手数料の額の見直しを行うものでございます。
改正の理由ですが、建築士法に基づく二級建築士または木造建築士試験手数料について、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い手数料額の見直しを行うほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 改正の内容ですが、1として、二級建築士または木造建築士試験手数料を1万6,900円から1万7,700円に改定します。また、2として、建築基準法改正に伴う条項のずれを改正します。
改正の概要につきましては,2の(1)にございますとおり,国の法令等の改正に伴うものといたしまして,1)地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴うもの,これによりまして,全国一律ですが,狩猟免許,また,火薬類取扱保安責任者試験手数料,技能検定試験手数料,2級建築士,または木造建築士試験手数料につきまして,政令の改正に伴いまして所要の改正を行うものとなってございます。
これは、建設業法及び同法施行令の一部改正に伴う建設工事紛争審査会申請手数料に係る規定の整備、また地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う二級建築士及び木造建築士試験手数料の改正を行うものでございます。